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日本への帰国に伴うコロナウィルス事前検査について 日本への入国に際する検疫の厳格化に伴い、飛行機搭乗前72時間以内にコロナウィルス感染の有無をチェックする手続きが必要になりました。アメリカの医療機関から正式に発行された証明書を提示することができなければ、入国後政府指定の宿泊施設に2週間に渡り滞在することが科せられます。この要請は日本人の方であっても例外ではありません。 残念ながら当院の提携している検査施設では検体の提出後、結果を受け取るまで3−4日の時間がかかります。従って上記の目的でのPCR検査は当院では行っていません。但しすでに他施設で該当する検査を受け、その正式なレポートを提示していただけるのであれば、外務省の指定する日本語による証明書にその内容を記入しお届けすることはできます。該当する検査の内容に混乱がありますが、外務省の許可するコロナウィルス検査方法は以下の3つです。 1)核酸増幅法(Real time RT-PCR法) 2)核酸増幅法(LAMP法) 3)コロナウィルス抗原定量検査(CLEIA法) いずれも測定自体に少なくとも数時間はかかります。数10分で結果が得られると謳うものはおそらく必要な検査に該当しません。特にコロナウィルス抗原定性検査は受付られないことに注意が必要です。また、Rapid PCRという特定の検査法はありません。短時間でPCR検査ができることを謳う文句にすぎません。提供される検査の内容をご自身でご確認ください。 上記の翻訳サービスをご希望される方は、オフィス営業時間内に電話番号650−962−4630までお申し込みください。必要書類をメール送っていただければ、外務省指定の書式の証明書を作成し、できるだけ早急にお返しします。手続き終了後に証明書作成料をお支払いいただきます。事前に電話でのご予約が必要ですのでご注意ください。具体的手続きは以下のリンクをご覧ください。パスワードは電話でお申し込みの際にお知らせします。 コロナウィルス陰性証明書発行の手続きについて(パスワード必要) 検査施設はご自身でお探しいただく必要があります。当院では特定施設を指定しておりません。インターネットで検索できますが、提供される検査の内容に十分ご注意ください。検査を受けられる施設の選択あるいは結果が得られるまでの時間の遅れ、検査方法の過誤などについては当院は免責とさせていただきます。 カリフォルニア以外の州に居住あるいは滞在されている方でも証明書の発行は可能ですので、ご利用ください。
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